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現行憲法の条文

第◯条〔生命倫理〕

日本国憲法に該当する条文はない。

対応する条文の修正案

鳩山由紀夫(全文)(2005年)

第28条〔生命倫理〕
医学生生命科学の分野においては、人の選別等を目的とする優生学的行為、人体又はその一部を営利の目的とする行為並びにヒトのクローニングは、これを禁止する。

創憲会議(2006年)

第20条〔生命倫理の保護〕
生命の尊厳の保持、生命および身体の安全ならびに社会秩序の維持のため、国は、生命倫理の保護に努めなければならない。

読売新聞(2009年)

第29条〔人為による生命操作等〕
人為による人の生命の操作及び生成は、人及びその生命の尊厳の保持、生命及び身体の安全の確保並びに社会秩序の維持に重大な影響を及ぼすおそれのあるときは、法律によって制限し、又は禁止することができる。