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1946
草案<一部>
貴族院の修正箇所11946年9月6日
第15条第2項の次に下記を加える。公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第59条第2項の次に下記を加える。前項の規定は、法律の定める所により、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
第66条第1項の次に下記を加える。内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。