1946

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草案<一部>

貴族院の修正箇所(1946年9月6日)

貴族院の修正箇所1
1946年9月6日

第15条第2項の次に下記を加える。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

第59条第2項の次に下記を加える。
前項の規定は、法律の定める所により、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

第66条第1項の次に下記を加える。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。