2019

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草案<一部>

希望の党

Kibō no Tō

[希望の党がまとめた憲法改正条文案]1
2019年1月17日


1.「9条改正案」

第9条
 日本国は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 日本国は、自国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つとともに、国際社会の平和と安全に寄与するため、自衛隊を保持する。
3 内閣総理大臣は、内閣を代表して、自衛隊の最高の指揮監督権を有する。国会は、法律の定めるところにより、自衛隊を統制する。

2.「プライバシー権」「知る権利」

第21条の2〔私生活及び個人情報の保護〕
何人も、みだりに私生活を侵害されない。
2 国及び公共団体は、その保有する個人情報を適正に保護しなければならない。

第17条の2〔情報の開示の請求及び公開〕
国民は、法律の定めるところにより、国及び公共団体が有する情報の開示を求める権利を有する
2 国及び公共団体は、公共の福祉に反しない限り、その保有する情報を公開しなければならない。

3.「第8章(地方自治)」

第92条
地方自治は、住民の福祉の増進を図ることを基本とし、住民の意思に基づき、地方自治体によつて自主的かつ自立的に行われなければならない。
2 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。
3 国はその本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な統治事務はできる限り基礎地方自治体にゆだね、基礎地方自治体で行うことが困難な統治事務は広域地方自治体が行うことを基本とする。
4 地方自治体の組織及び運営に関する事項について法律で定めるときは、前三項に定める地方自治の基本原則(以下「地方自治の基本原則」という。)に基づいて、その準則を定めるものとする。

第93条 
地方自治体には、その地方自治体の立法機関として議会を、執行機関として長その他の行政組織を設置する。議会は、その地方自治体の統治事務に関し条例を制定するとともに、長その他の行政組織による行政の執行を監視する。
2 地方自治体の議会の議員は、その地方自治体の住民である国民が、直接これを選挙する。

第94条
地方自治体は、地方自治の基本原則に基づき、条例で定めるところにより課税することができるほか、その権能の範囲内で自由に使用することのできるその他の固有の財源を有するものとする。
2 前項の財源だけでは地方自治体間の行政の最低限度の公平性を確保することができないときは、国は、地方自治体の自立性に配慮しつつ、必要な財政上の措置を講ずる。

第95条
地方自治体の住民は、条例の制定及び改廃その他の請求、住民監査請求及びこれに係る住民訴訟並びに地方自治体に関する重要事項に係る住民投票の請求をすることができる。
2 前項の請求をすることができる者の範囲及び請求の手続については、法律及び条例でこれを定める。
3 一の地方自治体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

4.「国家緊急事態」
第9章 国家緊急事態

第95条の2
内閣総理大臣は、著しく異常かつ激甚な非常災害等の緊急事態が発生した場合において、国会による法律の制定その他の通常の統治機構の運用によつては当該緊急事態を収拾することが著しく困難であるときは、我が国の存立を全うし、この憲法の定める統治の基本秩序及び国民の基本的人権を維持するために、内閣を代表して、国家緊急事態の宣言をすることができる。
2 国家緊急事態の宣言をするに当たつては、事前に国会の承認を得なければならない。ただし、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがないときは、国家緊急事態の宣言の後直ちに、国会の承認を得なければならない。
3 百日を超えて国家緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 前二項の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「三日以内」と読み替えるものとする。
5 内閣総理大臣は、第二項ただし書若しくは第三項の場合において不承認の議決があつたとき、国会が国家緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき又は国家緊急事態の宣言を継続する必要がないときは、直ちに国家緊急事態の宣言を解除しなければならない。
6 国家緊急事態の宣言が効力を有する間は、国民の生命、身体及び財産の保護のために真に緊急に必要な場合に限り、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定し、並びに内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分及び地方自治体の長に対する必要な指示をすることができる。
7 前項の政令は、国民の生命、身体及び財産を保護するために真に必要な最小限度のものでなければならな
8 第六項の政令の制定及び処分については、事後に国会の承認を得なければならない。
9 国家緊急事態の宣言が効力を有する間は、法律で定めるところにより、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。